○第6次東員町総合計画策定審議会設置要綱

令和元年9月20日

告示第83号

(設置)

第1条 第6次東員町総合計画(以下「総合計画」という。)に関する助言等を行うため、第6次東員町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、第6次東員町総合計画策定本部の示す総合計画に関する事項について専門的視点から助言等を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

(会長)

第5条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(副会長)

第6条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、総合計画策定の完了の日までとする。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、総合計画の策定を完了した日に、その効力を失う。

第6次東員町総合計画策定審議会設置要綱

令和元年9月20日 告示第83号

(令和元年9月20日施行)