○第6次東員町総合計画策定本部設置要綱
令和元年9月20日
告示第84号
(設置)
第1条 東員町の将来を展望し、総合的かつ計画的な行政の運営を図ることを目的とした本町の第6次東員町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定を的確に行うため、第6次東員町総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の策定に関すること。
(2) 第6次東員町総合計画策定審議会への諮問及び答申に関すること。
(3) 東員町みらい会議及び町ワーキング会議への提案の調整及び審議に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。
3 本部員は、課長以上の職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、策定本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、策定本部の会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(ワーキング会議の設置)
第6条 策定本部にワーキング会議を設置することができる。
(庶務)
第7条 策定本部及びワーキング会議の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、総合計画の策定が完了した日に、その効力を失う。