○東員町みらい会議設置要綱
令和元年9月20日
告示第85号
(設置)
第1条 第6次東員町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定にあたり、町民の参画体制を確立するため、東員町みらい会議(以下「みらい会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 みらい会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の策定に関し、必要な事項について意見を述べること。
(2) 町のワーキング会議と連携して総合計画の素案等をまとめ、第6次東員町総合計画策定本部に提案すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 みらい会議は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募により選出された者
(2) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 みらい会議に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。
(会長)
第5条 会長は、みらい会議を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第6条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、委嘱の日から総合計画策定の完了の日までとする。
(会議)
第8条 みらい会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員のほか、総合計画策定に関係する者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(部会)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、みらい会議の会議に諮って定める。
(庶務)
第10条 みらい会議の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、みらい会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、総合計画の策定を完了した日に、その効力を失う。