○東員町みらい会議設置要綱

令和元年9月20日

告示第85号

(設置)

第1条 第6次東員町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定にあたり、町民の参画体制を確立するため、東員町みらい会議(以下「みらい会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 みらい会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の策定に関し、必要な事項について意見を述べること。

(2) 町のワーキング会議と連携して総合計画の素案等をまとめ、第6次東員町総合計画策定本部に提案すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 みらい会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募により選出された者

(2) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 みらい会議に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

(会長)

第5条 会長は、みらい会議を代表し、会務を総理する。

(副会長)

第6条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、委嘱の日から総合計画策定の完了の日までとする。

(会議)

第8条 みらい会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員のほか、総合計画策定に関係する者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(部会)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。

2 部会の運営に関し必要な事項は、みらい会議の会議に諮って定める。

(庶務)

第10条 みらい会議の庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、みらい会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、総合計画の策定を完了した日に、その効力を失う。

東員町みらい会議設置要綱

令和元年9月20日 告示第85号

(令和元年9月20日施行)