○東員町認知症地域支援推進員設置要綱
令和元年9月25日
告示第89号
(設置)
第1条 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続していけるよう、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族に対する支援体制の構築を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 認知症の人に対し、状況に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関や、介護サービス事業所や認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組
(2) 認知症の人及びその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組
(3) 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業
(4) 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業
(5) 認知症の人の家族に対する支援事業
(6) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援に関すること。
(任命等)
第3条 推進員は、次の各号に掲げる条件のいずれかを満たす者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は社会福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有するものとして町長が認めた者
(服務)
第4条 推進員は、職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、高齢福祉担当課長の指示に従わなければならない。
2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 推進員に関する庶務は、高齢福祉担当課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。