○とういん健幸づくりの日に関する規程

令和元年8月6日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、町民の健康づくり意識の高揚及び生活習慣病予防の推進を図るために設定するとういん健幸づくりの日(以下「健幸づくりの日」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(健幸づくりの日)

第2条 健幸づくりの日は、毎月10日とする。

(実施事項)

第3条 健幸づくりの日(その日が町の休日に当たるときはその翌日)に実施する事項は、次のとおりとする。

(1) 各種の健康づくりに関する啓発活動

(2) 健康づくりに関する相談会、生活習慣病予防に関する教室等の開催

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくり推進上必要な事項

(町職員の責務)

第4条 職員は、健幸づくりの日の意義を自覚し、一致協力して目的達成に努めなければならない。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

とういん健幸づくりの日に関する規程

令和元年8月6日 訓令第27号

(令和元年8月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和元年8月6日 訓令第27号