○東員町防災行政無線(同報系)の管理及び運用に関する要綱

令和元年8月13日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、東員町防災行政無線(同報系)の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 同報系無線局 親局から子局を通じて一斉に情報を伝達する無線局の総称をいう。

(3) 親局 同報系無線局の通信の運用に関し総合的に管理し、及び統制するため東員町役場に設置する無線局をいう。

(4) 子局 屋外拡声子局及び戸別受信機の総称をいう。

(5) 屋外拡声子局 親局から受信した情報をスピーカーで拡声放送するため屋外に設置する無線局をいう。

(6) 戸別受信機 親局から受信した情報を放送するため屋内に設置する受信設備をいう。

(無線管理者)

第3条 無線局の適正な管理及び運用を図るため、無線局に管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。

2 無線管理者は、防災行政無線担当課長をもって充てる。

3 無線管理者は、無線局に関する事務を統括する。

(放送の方法)

第4条 無線局による放送は、親局からの通信を受けた子局が、装備する拡声器を使用して周辺住民に対して行う拡声放送を次の区分により行うものとする。

(1) 東員町全域の全ての無線局に対し、同時に一括して放送するもの

(2) 放送の必要のある無線局をグループごとに分割して放送するもの

(3) 放送の必要のある無線局を個別に指定して放送するもの

(通報の種類)

第5条 同報系無線局による通報の種類は、緊急通報、一般通報及び定時通報とする。

(緊急通報)

第6条 緊急通報により伝達する情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 風水害、地震、火災等の災害情報

(2) 全国瞬時警報システム(J―ALERT)による情報

(3) 災害予防、災害応急対策又は災害復旧に関する情報

(4) 官公署その他の公共機関からの災害対策に関する情報

(5) 人の生命又は財産の保護のため特に緊急を要する情報

(一般通報)

第7条 一般通報により伝達する情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町政及び災害予防に関する周知又は協力を必要とする情報

(2) 大気汚染に関する情報

(3) 同報系無線局を用いた訓練を実施するために必要な情報

(4) 機器の試験又は保守管理のために必要な情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める情報

2 一般通報により伝達する情報の内容は、あらかじめ広報担当課長の承認を受けなければならない。

(定時通報)

第8条 無線管理者は、無線局の維持管理のため、必要な範囲で定時のメロディー放送及び試験放送を実施できるものとする。

2 前項の定時のメロディー放送は、毎日正午及び午後5時に行うものとし、その詳細については、町長が別に定めるものとする。

(通報の依頼)

第9条 同報系無線局による一般通報を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、通報依頼書(第1号様式)を通報希望日の3日前(閉庁日を除く。)までに広報担当課長による放送内容の承認を受けた上で、無線管理者に提出しなければならない。

2 無線管理者は、前項の規定により放送を許可する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(放送)

第10条 緊急通報は、原則として放送を必要とする地域に所在する全ての子局を指定して放送するものとする。

2 一般通報は、原則として屋外拡声子局を指定して放送するものとする。

3 依頼者は、放送の実施後すみやかに通報報告書(第2号様式)を無線管理者に提出しなければならない。

(放送時間)

第11条 同報系無線局による放送の時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報は、その必要により行うものとする。

(2) 一般通報は、午前8時15分から午後5時までを原則とする。ただし、放送目的、緊急性、放送を実施することによる支障等の事情を総合的に考慮して無線管理者及び広報担当課長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(放送の制限)

第12条 無線管理者は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、放送を制限することができる。

(放送担当者)

第13条 放送担当者は、放送を希望する担当課職員をもって充てる。

2 放送担当者は、放送後1時間は待機するものとし、待機中に対応した事案については、無線管理者に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年8月18日告示第95号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年4月12日告示第34号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町防災行政無線(同報系)の管理及び運用に関する要綱

令和元年8月13日 訓令第28号

(令和5年4月12日施行)