○東員町選挙公報発行規程

平成31年2月8日

選管告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町選挙公報発行条例(平成30年東員町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東員町議会の議員及び東員町長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 東員町議会の議員又は東員町長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に東員町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文を添えて、選挙期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請においては、選挙期日前6か月以内に撮影した候補者の顔写真(無帽、無背景、正面向き及び上半身の白黒写真で、裏面に候補者の氏名を記載したもの)を添えなければならない。

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により、明瞭に記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名等の欄には、候補者の届出書に記載した氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、通称)を縦書きで記載し、氏名等のほか、候補者の住所、年齢、生年月日、職業及び所属党派名以外は記載することができない。

(掲載文の使用文字等)

第4条 掲載文には、写真(第2条第2項に規定する顔写真を除く。)の類いは使用することができない。

2 掲載文に、図、イラストレーション及びこれらの類いを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名等の欄及び写真の欄を含まない。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、法令若しくはこの規程に違反した掲載文の申請があったとき又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対し、当該部分の記載の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文(顔写真を含む。)を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(第3号様式)を、掲載文(顔写真を含む。)を修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(第4号様式)に新たに原稿用紙に記載した掲載文及び顔写真を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第2条第1項に規定する申請期間の経過後においては、これをすることはできない。

(掲載の順序)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじは、第2条第1項の規定による申請期限の日に行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会においてあらかじめ告示する。

(選挙公報の様式)

第8条 選挙公報の様式は、第5号様式によるものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(原稿の処理)

第9条 条例第3条第1項の規定により提出された掲載文及び顔写真は、いかなる場合においても返還しない。

(候補者でなくなった場合)

第10条 候補者が死亡し、又は候補者でなくなった場合においても掲載の手続に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、削除しないことがあるものとする。

2 選挙公報の発行前において、選挙公報に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行は中止する。

(選挙公報の余白利用)

第11条 委員会は、選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を、選挙公報の余白に掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会が直ちに訂正の告示をしなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度、委員会が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和元年12月2日選管告示第116号)

この規程は、公表の日から施行する。

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東員町選挙公報発行規程

平成31年2月8日 選挙管理委員会告示第6号

(令和元年12月2日施行)