○東員町妊婦歯科健康診査実施要綱
令和2年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき東員町が実施する妊婦の歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。
(妊婦歯科健診の実施)
第3条 妊婦歯科健診は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が実施する。
2 妊婦歯科健診を受けようとする妊婦は、交付された診査票及び質問票を委託医療機関に提出し、所定の健診を受けるものとする。
(妊婦歯科健診の内容)
第5条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 結果説明及び歯科保健指導
(費用の負担)
第6条 妊婦歯科健診に要する費用は、町の負担とする。ただし、前条に規定する妊婦歯科健診の内容以外に係る費用は、当該妊婦歯科健診を受診した妊婦の負担とする。
(費用の請求と支払)
第7条 妊婦歯科健診を実施した委託医療機関は、妊婦歯科健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに受診者から提出された診査票及び質問票を請求書に添付して町長に提出する。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、委託医療機関の指定する口座に振り込むものとする。
(事後指導及び管理)
第8条 委託医療機関は、妊婦歯科健診を受けた妊婦に対し、妊婦歯科健診の結果をすみやかに告知するとともに、精密検査又は治療を行う必要がある場合は、適切な処置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。