○東員町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純労務会計年度任用職員であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいい、次に掲げるものをいう。
(1) 調理員
(2) 配膳員
(3) 用務員
(4) 前3号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるもののほか、東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東員町条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料の額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月8日規則第18号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東員町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次条において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、この規則の規定による改正前の東員町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月21日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 147,100 |
2 | 148,100 |
3 | 149,100 |
4 | 150,100 |
5 | 151,200 |
6 | 152,300 |
7 | 153,400 |
8 | 154,400 |
9 | 155,300 |
10 | 156,400 |
11 | 157,500 |
12 | 158,600 |
13 | 159,500 |
14 | 160,600 |
15 | 161,800 |
16 | 162,900 |
17 | 164,000 |
18 | 165,400 |
19 | 166,700 |
20 | 167,900 |
21 | 169,000 |
22 | 170,200 |
23 | 171,400 |
24 | 172,600 |
25 | 173,700 |
26 | 175,200 |
27 | 176,700 |
28 | 178,200 |
29 | 179,600 |
30 | 181,000 |
31 | 182,500 |
32 | 184,000 |
33 | 185,400 |
34 | 187,100 |
35 | 188,800 |
36 | 190,500 |
37 | 192,200 |
38 | 193,300 |
39 | 194,700 |
40 | 195,800 |
41 | 196,800 |
42 | 198,200 |
43 | 199,400 |
44 | 200,600 |
45 | 202,100 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
調理員 | 21 | 45 |
配膳員 | 19 | 31 |
用務員 | 19 | 31 |