○東員町移住・就業マッチング支援事業要綱

令和2年5月20日

告示第42号

(趣旨)

第1条 三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東員町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、三重県と共同して行う東員町移住・就業マッチング支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から東員町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、当該移住支援金の交付については、三重県移住・就業マッチング支援事業の実施要領及び法令等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

2 18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者。ただし、4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算する。ただし、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象とならない。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付は、申請時において、世帯の申請の場合にあっては次の第1号及び第3号を満たし、かつ、第2号のア及びのいずれかの要件を満たす申請者、単身の申請の場合にあっては第1号及び第2号のア、イ及びウのいずれかの要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年9月10日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請日において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 東員町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領別表に掲げる者のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

(ウ) その他三重県又は東員町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が三重県内に所在すること。

(イ) 就業先が、三重県の移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークの場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(第1号様式)に加え、前条第1号及び2人以上の世帯の場合にあっては、前条第3号の要件を満たし、かつ、前条第2号のいずれかの要件に該当することを証する就業証明書(第2号様式又は第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、すみやかに移住支援金交付決定通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(第5号様式)により、申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第7条 三重県及び東員町は、三重県移住・就業マッチング支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、三重県移住・就業マッチング支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するときは、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして三重県及び東員町が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還 次のからまでのいずれかに該当する場合

 虚偽の申請等をした場合(移住後、申請者又は世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者であることが判明した場合を含む。)

 移住支援金の申請日から3年未満に東員町から転出した場合

 第3条第2号における移住支援金(就職に関する要件の場合)において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に東員町から転出した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は三重県と東員町が協議して定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年4月21日告示第54号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の東員町移住・就業マッチング支援事業要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第43号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、同年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

(令和5年4月21日告示第35号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町移住・就業マッチング支援事業要綱

令和2年5月20日 告示第42号

(令和5年4月21日施行)