○東員町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業の利用者負担増加分に係る補助金交付要綱

令和2年5月20日

告示第43号

(交付の目的)

第1条 この補助金は、令和2年2月27日に示された小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への一斉臨時休業の要請(以下「臨時休業」という。)に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない児童がいる世帯において、放課後等デイサービスの利用日数の増加、加算減算の変更及び授業終了後の単価から学校休業日単価への切り替えによる増加に係る報酬単位の増加(以下「報酬単位の増加」という。)により、サービス提供事業所運営法人が支給決定利用者に対して利用料を請求する際の利用者負担増加分等に対し補助することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次の各号のとおりとする。ただし、令和2年3月2日から令和2年6月7日までの間のサービス提供に係るものに限る。また、食事等の実費負担を除く。

(1) 臨時休業に伴う報酬単位の増加により利用者負担の増加があった利用者について、その利用者負担増加額

(2) 臨時休業に伴って新たに利用開始した利用者について、その利用者負担額

(3) サービス提供事業所運営法人が第1号の額を差し引いて利用者に利用者負担を請求した場合、その差し引いた額

(4) サービス提供事業所運営法人が第2号の額を利用者に請求しなかった場合、その請求しなかった額

(交付額の算定方法)

第3条 前条第1号の補助金の交付額は、臨時休業に伴い増加した分を含む利用者負担額から当初令和2年3月に予定していたサービス利用分による利用者負担額を除いた額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業の利用者負担増加分に係る補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 臨時休業に伴い増加した放課後等デイサービス提供内容に関する増加分を記載した書類

(2) 複数事業所を利用し、上限管理が必要な対象者がいる場合は、利用者負担額が確認できる書類

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとし、東員町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業の利用者負担増加分に係る補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の対象のサービス提供が完了したときは、東員町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業の利用者負担増加分に係る補助金実績報告書(第3号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、すみやかに町長に報告しなければならない。

(1) 第2条第1号又は第2号の規定による額が対象利用者の保護者に支払われたことが確認できる書類

(2) 第2条第3号又は第4号の規定による額が確認できる書類

(補助金の支払い)

第7条 町長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、東員町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業の利用者負担増加分に係る補助金請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第8条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年3月2日に遡って適用する。

(令和2年10月23日告示第81号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の東員町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業の利用者負担増加分に係る補助金交付要綱の規定は、令和2年4月6日から適用する。

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東員町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業の利用者負担増加分に係る補助…

令和2年5月20日 告示第43号

(令和2年10月23日施行)