○令和2年度東員町子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)支給事業実施要綱

令和2年6月15日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童扶養手当の受給者に対して臨時特別的な給付措置として実施する令和2年度の子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分) 前条の目的を達するために、東員町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 令和2年4月30日時点で町内に住所を有している者であって同年5月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給認定を受けたもの(当該支給認定を受けた者が令和2年4月30日後に死亡した場合にあっては、死亡した者の監護等児童(法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。)であった者)(その全部を支給しないこととされている者を除く。)をいう。

(3) 対象児童 支給対象者に支給される令和2年5月分の児童扶養手当に係る児童をいう。

(子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の金額は、対象児童1人につき30,000円とする。

(支給の申込み等)

第4条 町は、支給対象者に対し、子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、令和2年度東員町子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)受給拒否の届出書(別記様式)により、子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、令和2年7月3日までに前項の届出がないときは、すみやかに支給を決定し、支給対象者に対し、子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)を支給する。

(支給の方式)

第5条 支給対象者に対する町による子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の支給は、令和2年4月30日時点の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式により行う。

(子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の支給等に関する周知)

第6条 町長は、子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)支給事業の実施に当たり、支給対象者、対象児童の要件等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(振込みができない場合の取扱い)

第7条 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年4月30日時点の児童扶養手当振込時における指定口座に子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年1月31日までに指定口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、本件契約は、解除される。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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令和2年度東員町子育て支援臨時特別給付金(児童扶養手当上乗せ分)支給事業実施要綱

令和2年6月15日 告示第55号

(令和2年6月15日施行)