○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る介護保険料の減免の取扱いに関する要綱

令和2年6月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町介護保険条例(平成12年東員町条例第15号。以下「条例」という。)第11条第1項第2号又は第3号に規定する事由のうち、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が著しく減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象とする第1号被保険者及び減免額)

第2条 保険料の減免の対象とする第1号被保険者及び減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減免する。この場合において、いずれの区分にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、その者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 保険料の額の全部

(2) 感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 当該保険料の額に生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)を乗じて得た額を、生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)で除した額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合(生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10)を乗じて得た額(100円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り上げる。)

 生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下のとき 10分の10

 生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超えるとき 10分の8

(減免対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度分から令和3年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。

(保険料の減免申請等)

第4条 条例第11条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(第1号様式)及び新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免に係る収入状況等申出書(第2号様式)第2条に規定する第1号被保険者に該当することを証明する書類を添えて、納期限の7日前までに、町長に提出しなければならない。ただし、当該期限に申請ができなかったやむを得ない理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書等を受理したときは、すみやかにこれを審査し、承認又は不承認を決定し、介護保険料減免決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険料の減免の決定を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた保険料の額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年7月29日告示第80号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る介護保険料の減免の取扱いに関する要綱第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の介護保険料に対する減免については、なお従前の例による。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に…

令和2年6月29日 告示第59号

(令和3年7月29日施行)