○東員町予防接種費補助金交付要綱

平成30年1月24日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事情により委託医療機関以外の医療機関等で予防接種を受けた者に対し、当該予防接種に要した費用の全部又は一部を予算の範囲内において交付する東員町予防接種費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託医療機関)

第2条 この要綱において「委託医療機関」とは、町が主体となって行う予防接種の実施に関し、町長が医師会等を通じ委託契約を締結した医療機関及びその契約に付随する覚書(平成8年1月17日三重県知事、三重県市長会長、三重県町村会長及び三重県医師会長の四者による。)による県内医療機関をいう。

(補助の対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定により町が主体となって実施する予防接種及び乳幼児インフルエンザ予防接種(町が別に指定した生後6か月から就学前の乳幼児に限る。)のうち、次条の規定に該当する者が委託医療機関以外の医療機関等において受けた予防接種とする。

(予防接種の対象者)

第4条 予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当することにより、やむを得ず委託医療機関以外の医療機関等(日本国内に限る。)において、予防接種を受けたものとする。

(1) 委託医療機関以外の医療機関等に入院している場合

(2) 特殊な疾患を有し、定期的な治療及び医師管理を受けるため、委託医療機関以外の医療機関等へ通院している場合

(3) 母親の出産に伴い、県外に滞在している場合

(4) 離婚調停、家族からの暴力から逃れる必要がある等の事由により県外に滞在している場合

(5) 自宅等で寝たきり等の介護状態にあり、委託医療機関以外の医療機関等から往診を受けている場合

(6) 県外にある介護老人保健施設等に入所している場合

(7) その他町長が必要と認める場合

(補助対象者)

第5条 接種対象者が20歳未満である場合は、当該接種対象者の親権を行う者、未成年後見人その他接種対象者を現に監護する者を補助対象者とする。

2 接種対象者が20歳以上の場合は、当該接種対象者を補助対象者とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、町長が委託医療機関との間に締結した予防接種の実施に関する委託契約に定める当該予防接種に係る委託料を限度とし、当該予防接種に現に要した金額とする。

2 前項の委託料の額は、接種対象者が予防接種を受けた日の属する年度の委託契約に定める額とする。

3 生後6か月から就学前までの乳幼児が、乳幼児インフルエンザ予防接種を受けた場合は、1年度当たり2回を限度とし、1回につき1,000円とする。

(交付の申請)

第7条 第5条の補助対象者は、次に掲げる書類等を接種対象者が第3条の予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して60日以内に町長に申請しなければならない。

(1) 東員町予防接種費補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 補助の対象となる予防接種予診票

(3) 接種に要した金額の分かる領収書

(交付の決定)

第8条 町長は、前条第1号の申請書を受理したときは、その申請内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、東員町予防接種費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定する交付決定の過程において、必要があると認めるときは、接種医療機関への確認や、当該補助対象者に対し、確認書類等(前条各号に掲げるものを除く。)の提出を求めることができる。

第9条 削除

第10条 削除

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付済補助金を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日告示第80号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町予防接種費補助金交付要綱

平成30年1月24日 告示第10号

(令和5年8月23日施行)