○東員町まちづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和2年12月15日

条例第22号

(設置)

第1条 本町における暮らしやすさのあるまちづくりを推進する事業に要する経費の財源に充てるため、東員町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(1) 子育て支援事業に要する経費

(2) 高齢者及び障害者福祉事業に要する経費

(3) 農業振興事業に要する経費

(4) 防犯対策及び交通安全対策事業に要する経費

(5) 防災対策事業に要する経費

(6) その他暮らしやすさのあるまちづくりを推進するため、特に必要と認められる事業に要する経費

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年東員村条例第7号)

(2) 東員町下水道整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年東員町条例第3号)

(3) 東員町ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年東員町条例第15号)

(4) 東員町ふれあい基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年東員町条例第2号)

(5) 東員町公共交通整備運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年東員町条例第4号)

(6) 東員町都市公園整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年東員町条例第8号)

(7) 東員町交通安全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成21年東員町条例第5号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

東員町まちづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和2年12月15日 条例第22号

(令和2年12月15日施行)