○東員町要介護認定等に係る資料提供取扱要綱
令和2年11月9日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る資料提供に関し、適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(資料提供の基本的事項)
第2条 この要綱において「資料提供」とは、次に掲げることを目的に要介護認定等に係る資料を提供することをいう。
(1) 居宅サービス計画、施設サービス計画、介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント(以下「ケアプラン」という。)の作成
(2) 介護保険施設等への入所申込み
(3) 要介護認定等に関する相談及び苦情
(4) その他町長が必要と認めること。
(対象資料)
第3条 資料提供の対象となる資料は、次のとおりとする。ただし、東員町文書取扱規程(平成13年東員町訓令第1号)で定める5年の保存年限を超えた資料を除く。
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書
2 前項第2号の主治医意見書については、当該主治医意見書を作成した医師の同意がなければ、資料提供は行わない。この場合において、医師の同意は、主治医意見書の介護サービス計画作成等に利用されることの同意欄で確認するものとする。
(資料提供の対象者)
第4条 資料提供の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 本人
(2) 本人の三親等以内の親族又は配偶者(以下「親族」という。)
(3) 次のいずれかに該当する者(以下「事業者」という。)
ア 本人と居宅サービス計画作成についての契約を締結している指定居宅介護支援事業者
イ 本人と介護予防サービス計画作成又は介護予防ケアマネジメント作成についての契約を締結している指定介護予防支援事業者
ウ 本人と施設サービスについての契約を締結している指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は指定介護療養型医療施設
エ 本人と認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供についての契約を締結している事業者
オ 本人と特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
カ 本人と地域密着型特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
キ 本人と小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の提供についての契約を締結している事業者
ク 本人と複合型サービスの提供についての契約を締結している事業者
(資料提供の申請方法)
第5条 資料提供を受けようとする者は、要介護認定等に係る資料提供依頼書兼本人同意書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 資料提供を受けようとする者が本人以外のときは、申請書の本人同意欄への本人の自署を要するものとする。ただし、当該介護保険要介護・要支援認定申請書において、事業者に対し資料提供することについて本人の同意があるときは、この限りでない。
3 本人の身体上の理由等により本人が自署できない場合については、親族又は事業者による代筆をもって、本人の自署に準ずるものとして取り扱うことができる。
4 本人は、申請書の提出に当たっては、次の各号のいずれかの身分を証明する書類について、窓口申請にあっては提示し、郵送申請にあってはその写しを添付しなければならない。
(1) 次に掲げる書類のうちいずれか1点
ア 個人番号カード
イ 運転免許証
ウ 住民基本台帳カード
エ 旅券
オ その他公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書
(2) 次に掲げる書類のうちいずれか2点。ただし、2点の提示又は写しの添付が困難な場合は、いずれか1点及び預金通帳その他の氏名を確認することができる書類1点の2点
ア 健康保険被保険者証
イ 介護保険被保険者証
ウ その他公的機関が発行した顔写真の付いていない証明書
6 事業者は、申請書の提出に当たって、本人と契約関係にあることを証明するサービス提供契約書について、窓口申請にあっては提示し、郵送申請にあってはその写しを添付しなければならない。ただし、本人から東員町に対して提出された居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に記載された事業者は、この限りでない。
7 窓口申請を行う事業者の担当者は、従業員証その他の当該事業者に所属していることを証明する書類を提示しなければならない。ただし、事業者の所在地への郵送により資料提供を受ける場合は、この限りでない。
(資料提供)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請を行った者に対し、速やかに当該申請に係る資料を提示し、又はその写しを交付するものとする。
2 資料提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
3 資料提供に関する手数料は、徴収しない。
4 資料提供を郵送により行う場合は、当該郵送に要する実費は資料提供を受ける者が負担するものとする。
(遵守事項)
第7条 資料提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者は、第3条各号に掲げる資料(以下「提供資料」という。)をケアプランの作成のための参考資料としてのみ使用すること。この場合において、サービス担当者会議で使用するために提供資料を複写したときは、当該会議終了後は責任をもって回収し、廃棄すること。
(2) 提供資料に記載されている個人情報について、第三者への提供を行わないこと(前号に規定する使用の場合を除く。)。
(3) 提供資料の複写及び複製を行わないこと(第1号に規定する使用の場合を除く。)。
(4) 提供資料を紛失しないように厳重に管理すること。
(5) 町長から提供資料の返還を求められたときは、速やかに返還すること。
(6) 提供資料を所持する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄すること。
(遵守事項違反に対する措置)
第8条 町長は、資料提供を受けた者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合は、その後新たにその者に対して資料提供を行わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第40号)
この要綱は、公表の日から施行する。