○火葬場使用料補助金交付要綱
令和3年1月21日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町斎苑の設置及び管理に関する条例(昭和61年東員町条例第2号)第3条に規定する東員町斎苑(以下「東員町斎苑」という。)が火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に全日の利用が不能となった場合において、東員町斎苑以外の火葬場を利用した場合における負担の軽減を図るため火葬場使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。
(2) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律第2条第7項に規定する火葬場をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する死亡者の葬儀を主催し、東員町斎苑が火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に全日の利用が不能となった場合において、東員町斎苑以外の火葬場を使用した者とする。
(1) 死亡時に本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町長が前号に規定する者に準ずるものとして認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、東員町斎苑以外の火葬場の使用料相当額と東員町斎苑の設置及び管理に関する条例第6条に規定する使用料相当額との間に発生した使用料の差額とし、1件につき11万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 火葬場使用料補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 火葬を行った火葬場の使用料領収書
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者に不正の行為又は虚偽の申請があると認めたときは、補助金を返還させることができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。