○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険料の減免の取扱いに関する要綱

令和2年6月3日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町国民健康保険条例(昭和35年東員村条例第6号。以下「条例」という。)第23条第1項に規定する事由のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が著しく減少した被保険者の属する世帯に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険料の減免の対象とする世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、次項及び第3項の規定に従い、その保険料の額を減免する。この場合において、いずれの区分にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次に掲げる事由の全てに該当する世帯

 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯主の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項第1号に規定する世帯については、保険料の額の全部を免除する。

3 第1項第2号に規定する世帯については、当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額に世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額を、世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除した額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める割合(世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10)を乗じて得た額(100円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り上げる。)をその世帯の保険料から減免する。

(1) 世帯主の前年の合計所得金額が300万円以下のとき 10分の10

(2) 世帯主の前年の合計所得金額が400万円以下のとき 10分の8

(3) 世帯主の前年の合計所得金額が550万円以下のとき 10分の6

(4) 世帯主の前年の合計所得金額が750万円以下のとき 10分の4

(5) 世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下のとき 10分の2

(減免対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもののうち、次条第1項に規定する申請書を提出した日以後に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものとする。

(保険料の減免申請等)

第4条 条例第23条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、東員町国民健康保険料減免申請書(第1号様式)第2条に規定する世帯に該当することを証明する書類を添えて、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限(特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日。)の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、上記の期限に申請が出来なかったやむを得ない理由があると町長が認める場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請書等を受理したときは、すみやかにこれを審査し、承認又は不承認を決定し、東員町国民健康保険料減免通知書(第2号様式)又は東員町国民健康保険料減免不承認通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた保険料額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年9月25日告示第77号)

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(令和3年2月19日告示第15号)

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(令和3年6月1日告示第65号)

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(令和4年4月15日告示第49号)

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