○東員町空家リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和3年3月5日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町外からの移住を目的として町内の空家住宅のリフォーム工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町への移住を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) リフォーム工事 空家住宅を住宅として使用するために、移住者のニーズに応じて、住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための改修工事をいう。
(2) 移住者 6月以上町外に居住している者で、この要綱の施行の日以後に町に転入届を提出するものをいう。
(3) 空家住宅 町内に存する住宅のうち、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。
(4) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号の規定により国土交通大臣が定める基準(建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいう。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次のいずれかに該当する個人であること。
(1) 移住者のうち、転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者
(2) 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6月以内に交付申請を行う者
(3) 移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空家住宅の所有者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が実施するリフォーム工事で、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 建物でない外構工事
(2) 容易に取り外しができるものを設置する工事
(3) 建設業者が調達しない設備機器等を設置する工事
(4) 他の公的な制度による補助金等の支給を受けている工事
2 前項の工事に係る空家住宅は、耐震基準を満たすものであること。
3 第1項の工事を実施した場合にあっては、その工事の完了後10年以上、継続的に移住者のための住宅の用途に供するものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
(事前協議)
第6条 補助金交付の申請を行おうとする者は、事前に担当課と協議を行うものとする。
(交付申請)
第7条 補助金交付の申請を行おうとする者は、空家リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書(工事内容と費用の内訳が分かるもの)
(2) 工事の内容が分かる図面(平面図等)
(3) 移住者の住民票
(4) 確約書(第2号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
(申請内容の変更)
第8条 申請者は、補助金交付の決定を受けた後、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、すみやかに空家リフォーム支援事業計画変更承認申請書(第4号様式)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書(変更箇所を明示したもの)
(2) 工事の内容が分かる図面(変更箇所を明示したもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、空家リフォーム支援事業計画廃止(中止)届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第10条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、空家リフォーム支援事業完了実績報告書(第7号様式)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事現況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する会計年度の2月末日いずれか早い期日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第11条 町長は、前条第1項の規定による報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に入り、検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補助対象者に関する情報の利用)
第16条 町長は、住民基本台帳その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の補助対象者に関するものについては、この要綱の実施に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
(その他)
第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日告示第73号)
この要綱は、公表の日から施行する。