○東員町空家除却支援事業補助金交付要綱
令和3年3月5日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の安全と安心の確保及びその住環境の保全を図ることを目的として、特定空家等及び不良空家(以下これらを「補助対象空家」という。)の除却費用の一部について予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 この要綱に定める補助対象空家の除却を実施する事業をいう。
(2) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であって、法第14条第1項の規定により助言又は指導を行ったもの(同条第3項の規定により措置を命ぜられているものを除く。)をいう。
(3) 不良空家 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。
(補助対象空家)
第3条 補助金の対象となる補助対象空家は、町内に存し、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 居住の用に供する部分の面積が延床面積の2分の1以上であること。
(2) 他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 同一敷地内において、この要綱に基づく事業の補助金交付を受けている建築物がないこと。
(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。
(1) 補助対象空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者が死亡している場合は、その法定相続人
(3) 前2号に準ずる者として町長が適当と認める者
(1) 補助対象空家が共有名義である場合であって、共有名義人の全員の同意が得られないとき。
(2) 補助対象空家の所有者が死亡しており、かつ、法定相続人が複数ある場合であって、法定相続人全員の同意が得られないとき。
(3) 補助対象空家の所有者と当該補助対象空家が存する土地の所有者が異なる場合であって、当該土地の所有者の全員の同意が得られないとき。
(4) 町税の滞納があるとき。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者が行うものとする。
(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(2) 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象空家の一部のみについての除却工事
(4) その他町長が不適当と認める工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(事前協議)
第7条 補助金交付の申請を行おうとする者は、事前に担当課と協議を行うものとする。
(交付申請)
第8条 補助金交付の申請を行おうとする者は、空家除却支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 補助対象空家の位置図及び平面図
(3) 現況写真
(4) 建設業の許可又は解体工事業の登録を受けていることを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(申請内容の変更)
第9条 申請者は、補助金交付の決定を受けた後、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに空家除却支援事業計画変更承認申請書(第3号様式)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書(変更箇所を明示したもの)
(2) 補助対象空家の平面図(変更箇所を明示したもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業の中止又は廃止)
第10条 申請者は、事業の廃止又は中止をしようとする場合は、空家除却支援事業計画廃止(中止)届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、空家除却支援事業完了実績報告書(第6号様式)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事現況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の2月末日いずれか早い期日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第12条 町長は、前条第1項の規定による報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に入り、検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補助対象者に関する情報の利用)
第17条 町長は、住民基本台帳その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の補助対象者に関するものについては、この要綱の実施に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
(その他)
第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日告示第79号)
この要綱は、公表の日から施行する。