○東員町おでかけ元気パス事業実施要綱
令和3年3月11日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の外出を容易にすることにより、社会参加の促進及び心身の健康保持増進を図る東員町おでかけ元気パス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 満75歳以上の者
(2) 満65歳以上満75歳未満の者のうち、申請による運転免許の取消し(免許証の自主返納)を行った者
(パスの交付)
第3条 町長は、満75歳に達する者について、満75歳に達する日の属する年度の当初に東員町おでかけ元気パスを交付する。
3 町長は、前項の場合においてパスの交付を決定したときは、パスを交付するものとする。
4 転入者については、転入時において前条第1号に規定する対象者である者について、町長は、パスを交付するものとする。
(パスの特典等)
第4条 対象者がパスを提示することにより受けることができる特典は次に掲げるとおりとする。
(1) オレンジバス乗車時の運賃半額免除
(2) 町施設及び町内商店等(以下「対象施設等」という。)における外出を促すための特典等
2 対象施設等の範囲及び特典等の内容については、町長が別に定める。
(1) 前条第1項第1号に規定する特典を受けようとするとき オレンジバス乗務員に対しバス乗車時に提示
(2) 前条第1項第2号に規定する特典を受けようとするとき 対象施設等の職員又は従業者等に対し提示
(パスの記載事項の変更又は再交付)
第6条 パスの交付を受けた者は、転居等により、パスの記載事項に変更が生じたとき又はパスを紛失し、若しくは毀損等したこと等により再交付を希望するときは、東員町おでかけ元気パス(記載事項変更・再交付)(届出・申請)書(第3号様式)により、町長に届け出るものとする。
(パスの返還)
第7条 パスの交付を受けた者又はその遺族は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、パスを町長に返還しなければならないものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) その他町長が、パスの交付が適当でない者と認めるとき。
(不正使用の禁止)
第8条 パスの交付を受けた者がパスを他人に使用させ、又はその他不正に使用したときは、町長は、当該パスを返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定によりパスの返還をさせた者に対しては再度パスの交付を行わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。