○とういんファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和3年3月12日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、東員町とする。ただし、事業の運営を町長が適当と認める社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 会員の募集、登録等に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動の調整に関すること。

(3) 会員を対象とする講習会、交流会等に関すること。

(4) 事業の広報に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し町長が必要と認めた業務

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、会則で定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

とういんファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和3年3月12日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月12日 告示第22号