○東員町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第36号

東員町子育て支援センター要綱の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東員町とする。ただし、事業の運営を町長が適当と認める町内の社会福祉法人等に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業は、東員町ふれあいセンター内東員町子育て支援センターにおいて行うものとする。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日は、東員町の休日を定める条例(平成元年東員町条例第13号)第1条第1項に規定する休日を除く日とし、実施時間は、当該日の午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、子育て家庭の親とその子ども(主として概ね3歳未満の児童及びその保護者。以下「子育て親子」という。)とする。

(職員の配置)

第6条 子育て親子の支援に関し意欲があり、かつ、子育ての知識及び経験を有する専任の職員を2人以上配置するものとする。

(事業内容)

第7条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し町長が必要と認めるもの

(関係機関との連携)

第8条 事業の実施に当たっては、幼稚園、保育園、民生委員、主任児童委員、子育て支援団体、医療機関等と連携を密にし、事業を効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費等に係る実費相当額は、利用者の負担とすることができる。

(守秘義務)

第10条 事業に従事する者(ボランティアを含む。)は、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

東員町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)