○東員町中学生ピロリ菌検査事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍及び胃がんの原因であるピロリ菌を早期に発見し、将来の胃がん予防に役立てることを目的として、中学生を対象としたピロリ菌検査(以下「検査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において検査機関とは、検査を実施する機関をいう。

(実施主体)

第3条 検査の実施主体は東員町とし、事業の一部を検査機関に委託し実施する。

(対象者)

第4条 検査の対象者は、検査を受ける年度の4月1日における中学3年生で、検査を受ける時点において町に住所を有し、本人及びその保護者が検査に同意し申し込んだものとする。

(検査の内容)

第5条 検査は、検査を申し込んだ生徒に対して行う学校検尿等の検体を用いた尿中抗体検査とする。

(実施期間)

第6条 事業の実施期間は、年度内の8月末日までとする。

(申込み)

第7条 検査を希望する者は、ピロリ菌検査申込書(同意書)(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(請求及び支払)

第8条 検査機関は、請求書に検査結果を添えて、町長に委託料を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった検査機関に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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東員町中学生ピロリ菌検査事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)