○東員町「人・農地プラン」検討会要綱
平成26年3月17日
告示第13号
(設置)
第1条 この要綱は、地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積及び経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方を記載した「人・農地プラン」について検討するため、東員町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 「人・農地プラン」の審査及び検討に関すること。
(2) その他「人・農地プラン」に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、次の各号に掲げる組織から推薦された者(以下「委員」という。)で、構成する。
(1) 東員町農業振興部会
(2) 東員町地域農業再生協議会
(3) 東員町農業委員会
(4) 神田土地改良区
(5) 員弁川用水第二土地改良区
(6) 三重北農業協同組合
(7) 三重県桑名農政事務所
(8) その他町長が必要と認めるもの
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討会)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面又は代理人による表決)
第6条 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の書面は、会議の開催前までに到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。
4 第1項の規定により表決権を行使する者は、会議に出席したものとみなす。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、東員町産業課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年3月17日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第32号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第40号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。