○東員町地域生活支援拠点事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害児者」という。)の重度化、高齢化及び親亡き後を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように障害児者の生活に対し様々な支援を切れ目なく提供し、障害児者を地域全体で支えるサービス提供体制として、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点」という。)を整備するために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東員町とする。ただし、町長は事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 地域生活支援拠点は、既存の機能を含め、次の各号のいずれか一つ以上の機能を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握又は登録の上、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した緊急時の受入体制及び医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供 障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会又は場を提供する機能
(4) 専門的な人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制確保や専門的な人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(地域生活支援拠点の機能を担う事業所)
第4条 地域生活支援拠点の機能を担う事業所(以下「事業所」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 法第29条第1項の規定に基づく指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定に基づく指定障害児入所施設又は同法第21条の5の3第1項の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。
(3) 法第51条の17第1項第1号の規定に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
3 事業所は、地域生活支援拠点に係る報酬の算定ができるが、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
4 前条第5号に掲げる機能についての報酬の算定の対象は、東員町障がい者協議会(以下「協議会」という。)における協議を踏まえ、町長が認定したものとする。
5 事業所は、実施した事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、町長から求めがあつた場合は、提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第5条 事業所の職員又は職員であつた者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たつて必要な事項は、協議会における協議を踏まえ、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。