○東員町学習者用タブレット端末運用規程
令和3年3月29日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、東員町教育委員会が貸与した東員町立小中学校(以下「学校」という。)における学習者用タブレット端末(以下「端末」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、学校の教育課程に則った学習の質及び効果の向上並びに学習内容の定着に資するための端末の適正な使用を確保することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 端末の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、学校長とする。
2 管理責任者は、端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行う。
(使用者)
第3条 端末の使用者(以下「使用者」という。)は、学校に在籍する児童生徒及び教職員のみとする。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならないこと。
(2) 端末に機微な個人情報を保存しないこと。
(3) 授業における端末の管理については、授業担当者又は担任が適正に行うものとすること。
(4) 端末を校外に持ち出す場合には管理責任者の許可を得なければならないこと。また、その際には、すみやかに目的地に持ち運び、放置するようなことは、絶対に行ってはならないこと。
(5) 端末の使用は、自己責任を原則とし、その使用によって生じた費用及び損害は、使用者が負わなければならないこと。ただし、学校、自宅及び管理責任者の許可を得た場所等において、第1条に規定する目的での使用をしている状況で生じた故障は除く。
(6) 端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の情報セキュリティ及び知的財産の保護に関する法令を遵守しなければならないこと。
(禁止事項)
第5条 使用者が端末を使用する場合は、次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) 第1条に規定する目的以外の使用
(2) 学習目的以外での写真や動画の撮影及び各データの保存
(3) 学校、自宅及び管理責任者の許可を得た場所等以外でのWi―Fi接続
(4) 学校から発行されたID及びパスワードの変更、譲渡及び漏洩
(5) 他人のID及びパスワードの不正使用
(6) 個人的なメールアドレス及びクラウド用アカウント等の使用
(7) 個人のクレジットカード情報等、個人情報の入力
(8) 使用が許可されていないファイルへのアクセス及びダウンロード
(9) 児童生徒によるハードウェア及びソフトウェアの設定変更
(10) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の使用
(11) 学習上必要なウェブサイト以外の閲覧
(12) アプリ内での課金
(13) 不当な制限解除
(14) 他人を誹謗中傷するような差別的書き込み、プライバシーの侵害等、人権を侵害する行為
(15) その他情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項
2 東員町教育委員会及び管理責任者は、不正アクセスが疑われる場合、端末に異常が見付かった場合等、端末を適正に利用するために必要があるときは、端末等の操作、入力、アクセス等に関する一切の履歴を確認することができる。
(違反行為に対する指導等)
第6条 管理責任者は、使用者が前条第1項各号に掲げる事項に違反したときは、改善するよう指導しなければならない。この場合において、指導後も改善が図られない場合は、端末の使用を一定期間停止する。
(報告事項)
第7条 使用者は、次に掲げる障害又は事故等が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) 端末を毀損したとき。
(2) 端末を紛失したとき。
(3) 盗難の被害にあったとき、又はその可能性があるとき。
(4) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき。
(5) 端末が正常に動作しなくなったとき。
(6) データの改ざん、抹消若しくは不正使用、無権限者のアクセス、ウイルス感染又はそれらの疑いのある事実を発見したとき。
(同意書)
第8条 使用者は、管理責任者に東員町学習者用タブレット端末使用に係る同意書(別記様式)を提出し、この規程の遵守に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。