○東員町総合計画効果検証委員会要綱

令和3年7月1日

告示第73号

(設置)

第1条 東員町総合計画(以下「総合計画」という。)の達成度を評価し、及び検証するため、東員町総合計画効果検証委員会(以下「効果検証委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 効果検証委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の施策の成果指標を基に効果を検証し、意見を述べること。

(2) 東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の成果指標を基に効果を検証し、意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 効果検証委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町民又は町民で組織する団体の代表者

(3) 産業界の関係者

(4) 商工・観光関連機関の関係者

(5) 金融機関の関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認める者

(座長)

第4条 効果検証委員会に座長を置く。

2 座長は、委員の互選により選出する。

3 座長は、効果検証委員会を代表し、会務を総理する。

4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、防げないものとする。

(会議)

第6条 効果検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、助言者として関係者の出席を求めることができる。

3 会議は、公開とする。ただし、座長が必要と認めるときは、これを非公開とすることができる。

4 座長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(庶務)

第7条 効果検証委員会の庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、効果検証委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町総合計画効果検証委員会要綱

令和3年7月1日 告示第73号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年7月1日 告示第73号