○東員町総合計画効果検証委員会要綱
令和3年7月1日
告示第73号
(設置)
第1条 東員町総合計画(以下「総合計画」という。)の達成度を評価し、及び検証するため、東員町総合計画効果検証委員会(以下「効果検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 効果検証委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の施策の成果指標を基に効果を検証し、意見を述べること。
(2) 東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の成果指標を基に効果を検証し、意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 効果検証委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町民又は町民で組織する団体の代表者
(3) 産業界の関係者
(4) 商工・観光関連機関の関係者
(5) 金融機関の関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他町長が必要と認める者
(座長)
第4条 効果検証委員会に座長を置く。
2 座長は、委員の互選により選出する。
3 座長は、効果検証委員会を代表し、会務を総理する。
4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、防げないものとする。
(会議)
第6条 効果検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、助言者として関係者の出席を求めることができる。
3 会議は、公開とする。ただし、座長が必要と認めるときは、これを非公開とすることができる。
4 座長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。
(庶務)
第7条 効果検証委員会の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、効果検証委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。