○東員町収入保険加入促進補助金交付要綱

令和3年8月23日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や今後起こり得る自然災害による農業収入の減少等に備えるため、農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を促進することを目的とし、加入した農業者に対し、予算の範囲内において東員町収入保険加入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東員町産業課に関わる補助金交付要綱(平成13年告示第42号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 町内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は主たる事務所を町内に有すること。)

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項又は第14条の4第1項に規定する農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けた者又は特定農業法人であること。

(3) 令和4年1月1日から令和6年12月31日までに責任開始するものであること。

(4) 町に納税義務のある町税等を完納し、又は完納することが見込まれること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象者が負担する保険料及び付加保険料(以下「保険料等」という。)の2分の1以内で町長が定める額とする。ただし、上限を10万円とする。

(補助金の交付申請の委任)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、三重県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(第1号様式)の提出を受けるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 組合長は、交付要綱第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 委任状(第1号様式)

(2) 収入保険証書の写し又は加入を証明できるもの

(3) 収入保険の保険料等明細一覧

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、交付要綱第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、交付要綱第6条に規定する補助金交付決定通知書により組合長に通知するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた組合長は、東員町収入保険加入促進補助金交付請求書(第2号様式)を町長に提出し、町長は請求に基づき支払を行うものとする。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、善良な管理者の注意をもって補助事業を実施しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、令和4年1月1日以降に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

(経過措置)

3 前項に規定する日までに、この要綱の規定により補助金の交付を決定したものについては、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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東員町収入保険加入促進補助金交付要綱

令和3年8月23日 告示第96号

(令和3年8月23日施行)