○東員町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付要綱

令和3年12月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の陽性患者で自宅療養等を行うものに対する医療提供体制の強化を図るため、自宅療養者等の自宅等に訪問看護を行った訪問看護事業者等に東員町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、病院、診療所又は訪問看護事業者(以下「訪問看護事業者等」という。)で町内の自宅又は高齢者施設等で療養を行う新型コロナウイルス感染症の陽性患者(厚生労働省の定める宿泊療養等の解除基準を満たしていない者に限る。)に対し、訪問看護を行ったものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする訪問看護事業者等は、東員町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、東員町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護報告書(第2号様式)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、毎月末日までに当該申請を行う月の前月に実施した訪問看護について行うものとする。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、すみやかに内容を審査し、その結果を、東員町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)又は東員町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、前条の補助金の交付の決定を取り消し、その者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第7条 訪問看護事業者等は、補助金の交付申請に係る関係書類を、当該補助を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による補助金の交付の対象となる訪問看護については、令和3年8月分に係る訪問看護から適用する。この場合において、令和3年8月分から令和3年10月分までに実施した訪問看護に係る補助金の交付の申請については、令和3年12月末日までに行うものとする。

別表(第3条関係)

区分

補助金額

平日

(月曜日から土曜日まで)

通常(8:00~18:00)

1回当たり10,000円

早朝(6:00~8:00)

夜間(18:00~22:00)

1回当たり20,000円

深夜(22:00~翌日6:00)

1回当たり30,000円

休日

(日曜日及び国民の祝日)

深夜以外(6:00~22:00)

1回当たり20,000円

深夜(22:00~翌日6:00)

1回当たり30,000円

備考 1回の訪問看護で2以上の区分にまたがって実施した場合においては、当該区分のうち補助金額が最も高い区分のみ補助の対象とする。

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東員町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付要綱

令和3年12月1日 告示第127号

(令和3年12月1日施行)