○東員町私学振興助成補助金交付要綱
令和3年12月28日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立学校の教育条件の維持向上を図るとともに、経営の健全化を高め、東員町の教育の振興に資するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助対象となる私立学校とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人により、四日市市又は桑名市に設置された高等学校とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 教材用消耗品や備品の購入に必要な経費
(2) 学校施設の修繕・整備のために必要な経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する高等学校に5月1日に在籍する生徒のうち東員町内に在住する生徒の数に4,000円を乗じた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする私立学校の設置者(以下「申請者」という。)は、東員町私学振興助成補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 東員町内に住所を有する生徒の名簿
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 補助事業を中止したとき。
(3) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。