○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和3年12月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、東員町立学校の児童、生徒及び幼児並びに東員町立保育園の乳児・幼児(以下「児童等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する負担金(以下「保護者負担金」という。)の額の決定及びその徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は、各年度につき、児童等一人当たり、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 370円

(2) 中学校 370円

(3) 幼稚園 170円

(4) 保育園 210円

(保護者負担金の免除)

第3条 教育長は、保護者(幼稚園の幼児の保護者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(保護者負担金の不還付)

第4条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(保護者負担金の特例)

2 当分の間、この規則の規定にかかわらず、保護者負担金は徴収しない。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和3年12月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月28日 教育委員会規則第3号