○東員町犯罪被害者等支援条例
令和4年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。
(4) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(5) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられることをいう。
(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう。
(7) 関係機関等 国、三重県その他の行政機関、犯罪被害者等支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。
(8) 事業者 町内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されること。
(2) 犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等の置かれている生活環境その他犯罪被害者等の事情に応じて適切に推進されること。
(3) 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、当該犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として推進されること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援のための施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策の推進に当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民及び事業者は、第3条に定める基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域社会で支え合う重要性について理解を深め、再被害及び二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援に協力するよう努めるものとする。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等と連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項の規定による支援を行うための窓口を設置するものとする。
(支援金の給付)
第7条 町は、犯罪被害者等が、平穏な日常生活を再開することができるようにするため、犯罪被害者等の申請に基づき、支援金の給付を行うものとする。
2 支援金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。
(日常生活の支援)
第8条 町は、犯罪被害者等が安心して日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第10条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況についての事業者の理解を深め、犯罪被害者等の事情に配慮した職場環境の整備等が促進されるよう必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発の促進)
第11条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、町民等の理解を深めるとともに、再被害及び二次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないよう、広報及び啓発に努めるものとする。
(人材の育成)
第12条 町は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、相談、助言及び情報提供並びに犯罪被害者等支援を担う人材の養成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第13条 町は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(民間支援団体に対する支援)
第14条 町は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第15条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪等に起因する犯罪被害について適用する。