○東員町ガールスカウト活動事業補助金交付要綱

令和4年1月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年の健全育成を図るため、東員町のガールスカウト活動を通じて、青少年の健やかな成長及び優れた人格の形成と自立を促進する事業を行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、一般社団法人ガールスカウト三重県連盟第12団とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が行う次に掲げる事業とする。

(1) 団員の社会参加又は社会奉仕を目的とする事業

(2) 野外活動等団員の心身のかん養を目的とする事業

(3) 青少年の育成指導者の養成事業

(4) その他青少年の健全な育成を図る事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、備品購入費、役務費、活動費及び負担金とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、年額として補助対象団体に当該年度の5月1日に在籍する団員数に2,000円を乗じた額とする。ただし、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は10万円とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、東員町ガールスカウト活動事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿及び団員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合で、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付を決定し、東員町ガールスカウト活動事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、当該補助事業の完了後すみやかに東員町ガールスカウト活動事業補助金実績報告書(第3号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、東員町ガールスカウト活動事業補助金交付確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 申請者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、東員町ガールスカウト活動事業補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 申請者が補助事業を達成するため、町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

(決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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東員町ガールスカウト活動事業補助金交付要綱

令和4年1月27日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)