○東員町地域づくり交付金交付要綱
令和4年3月22日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における様々なニーズや生活課題に対応するために自主的かつ持続的な活動を行う自治会に対して、地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することにより、地域社会の基盤の構築・強化を目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、自治会とする。
2 交付金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、地域づくり計画を作成しなければならない。
3 複数の申請者で共同して取組を行う場合も交付金の交付対象者となる。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象事業は、地域づくり計画に基づく事業とする。
(1) 国又は地方公共団体から他の制度による補助金等を受けて行う事業
(2) 宗教又は政治活動に関する事業
(3) 専ら特定の団体又は個人の利益を追求するための事業
(4) 公序良俗に反する事業
(5) その他町長が交付金の交付目的に適合しないと認める事業
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、地域づくり計画の目的に記載された内容を達成するために要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する経費は、交付対象経費としない。
(1) 自治会役員等手当
(2) 領収書等により交付対象経費であることを証することができない経費
(3) 社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費
(4) その他町長が交付金の交付目的に適合しないと認める経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の額とし、次に定めるところにより算出した額の合計額を上限額とする。
(1) 均等割 1自治会につき300,000円
(2) 人口割 行政区における人口250人までを50,000円とし、それより250人増えるごとに25,000円を加算した額
2 前項第2号の人口は、交付金の交付を受けようとする前年度の10月1日を基準日として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者の数により算出するものとする。
3 複数の申請者で共同して取組を行う場合は、各申請者の交付上限額を合算した金額を上限額とする。
(交付申請)
第6条 申請者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域づくり交付金交付申請書(第1号様式)
(2) 地域づくり計画書(第2号様式)
(3) 収支予算(決算)書(第3号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(交付金の交付)
第8条 交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定事業者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、地域づくり交付金請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条第1項の規定により交付を決定された交付金を全額交付する。
(変更申請)
第9条 交付決定事業者は、事業の内容を変更し、交付金を増額して交付を受けようとする場合には、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域づくり交付金変更交付申請書(第6号様式)
(2) 変更した地域づくり計画書(第2号様式)
(3) 変更した収支予算(決算)書(第3号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。
(変更後の交付金の交付)
第11条 変更の交付決定を受けた交付決定事業者は、増額した交付金の交付を受けようとするときは、地域づくり交付金請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条第1項の規定による交付決定の交付金を全額交付する。
(実績報告)
第12条 交付決定事業者は、交付の決定を受けた年度末日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 地域づくり交付金実績報告書(第7号様式)
(2) 実績を記載した地域づくり計画書(第2号様式)
(3) 収支予算(決算)書(第3号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備及び保存)
第14条 交付決定事業者は、交付対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び総会議事録等の意思決定過程における関係書類並びに帳簿を備え、当該交付対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の交付対象事業に係る関係書類等を監査することができる。
(交付金の交付決定の取消し等)
第15条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の届出その他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの要綱の規定に基づき交付された交付金については、同日後もなおその効力を有する。