○東員町無形民俗文化財保護事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町文化財保護条例(平成17年東員町条例第6号)第31条において準用する第24条第2項及び第25条第3項の規定の趣旨に基づき、町内における指定無形民俗文化財の保存又は公開に要する経費について、予算の定める範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる事業者は、町内における指定無形民俗文化財の保持団体、保存会等(以下「補助対象団体」という。)とする。
補助対象事業 | 補助対象経費 |
用具の維持・修理・新調事業 | クリーニング代、修繕料、備品購入費等の経費 |
伝承者養成事業 | 報償費、保険料等の経費 |
催行事業 | 報償費、保険料、会場設営費、警備費、印刷製本費、使用料及び賃借料等の経費 |
普及啓発事業 | 印刷製本費等の経費 |
文書、写真等による記録作成、刊行事業 | 報償費、印刷製本費、委託料等の経費 |
録音、映像等の製作事業 | 報償費、委託料等の経費 |
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内において、補助対象経費の2分の1の額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、東員町無形民俗文化財保護事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が、補助対象事業を達成するため、町長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 補助対象事業を中止したとき。
(3) 補助対象事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。