○東員町創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金助成要綱

令和4年3月8日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において創業を行おうとする者が、三重県中小企業融資制度のうち、創業・再挑戦アシスト資金融資要綱(以下「県要綱」という。)に基づき融資を受けた場合に、町がその融資に係る保証料を補給することにより、創業時に必要な資金の円滑化を図り、もって産業資源の活用及び新たな事業の創出を促進することを目的とする。

(助成対象)

第2条 補給金の助成対象は、平成26年4月1日以降に県要綱に基づき三重県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て資金の融資を受けた者のうち、当該融資の実行時及び補給金の申請時において町内に主たる事業所を有し、又は事業所を設置しようとするものとする。

(補給金額)

第3条 補給金の額は、資金の融資に際し、融資を受けた者が保証協会に支払った保証料の額に相当する額(当該額が10万円を超えるときは、10万円とする。)を上限とし、予算の範囲内で助成するものとする。

(助成申請及び実績報告)

第4条 補給金の助成を受けようとする者は、融資実行後1年以内に東員町創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金助成申請書兼実績報告書(第1号様式)に次の書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 町税に係る完納証明書

(2) 金融機関が発行する保証料受入証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成決定及び補給金額の確定)

第5条 町長は、前条の助成申請及び実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要な場合は現地調査を行い、助成が適当と認めるときは、東員町創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金助成決定通知書兼補給金額確定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補給金の助成決定をする場合において、補給金助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

3 町長は、補給金の助成を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を行わないものとする。

(1) 返済期間の延長等の条件変更により、追加徴収された保証料について申請を行ったとき。

(2) 第7条第1項の規定により助成決定を取り消され、助成済みの補給金の全部又は一部について返還を命じられたにもかかわらず、当該補給金の返還を行わないまま、新たに補給金の助成申請を行ったとき。

(請求及び支払)

第6条 前条の通知を受けた者(以下「補給対象者」という。)は、東員町創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金請求書(第3号様式)により町長に補給金の支払を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書に基づき補給金を支払うものとする。

(助成決定の取消し等)

第7条 町長は、補給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補給金が助成されているときは、取消しの決定の日から期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 繰上償還等により保証協会から保証料の返還を受けたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補給金の助成決定を受けたとき。

(4) 保証協会及び取扱金融機関との誓約に違反したとき。

(5) その他町長が補給金の助成が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを行ったときは、その旨を東員町創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金助成決定取消通知書(第4号様式)により補給対象者に通知するものとする。

(終期等)

第8条 この要綱に基づく助成制度の終期は、特別の事情がない限り、県要綱による融資制度が終了する年度までとする。

2 前項に規定する終期が到来したときは、町は、補給金の助成について再検討をし、継続又は廃止を決定するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金助成要綱

令和4年3月8日 告示第38号

(令和4年3月8日施行)