○東員町文化芸術基本条例策定委員会設置要綱

令和4年3月29日

告示第39号

(設置)

第1条 東員町文化芸術基本条例(以下「基本条例」という。)の策定に関し、広く町民の意見を聴くことを目的として、東員町文化芸術基本条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、基本条例に盛り込むべき事項について検討し、その結果を町長に報告するものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 専門知識を有する者

(3) 文化関係団体の代表者

(4) 公募により選出された者

(5) 町職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員が欠けたときは、前項各号に掲げる者のうちから補欠の委員を選任するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本条例策定の完了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(失効)

3 この要綱は、基本条例の策定を完了した日に、その効力を失う。

東員町文化芸術基本条例策定委員会設置要綱

令和4年3月29日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)