○東員町最終処分場搬入管理要領
令和4年6月14日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要領は、東員町最終処分場(東員町大字鳥取に東員町が設置している処分場をいう。)への廃棄物の搬入について必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の定義)
第2条 この要領において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に定める一般廃棄物のうち、東員町地内の一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(家庭系廃棄物)をいう。
(搬入物の種類)
第3条 東員町最終処分場に搬入できる廃棄物の種類は、次のとおりとする。
(1) 土
(2) 砂
(3) 石
(4) 瓦
(5) コンクリート
(6) コンクリート二次製品(鉄筋等金属類を含むものを除く)
(7) レンガ
(8) その他町長が認めるもの
2 前項各号に掲げる廃棄物は、1辺50センチメートル以下に破砕した上で、搬入しなければならない。
3 廃棄物は、排出地から直接最終処分場に搬入するものとし、土場等の仮置き場からの搬入は認めないものとする。
(搬入することができる日時)
第4条 前条第1項各号に掲げる廃棄物を東員町最終処分場に搬入することができる日時は、町長があらかじめ指定する日の午前9時から午後4時までとする。
(許可書の交付)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査の上、搬入の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査に当たり、必要に応じて現地等調査を行うものとし、その際は申請者に立会いを求めることができるものとする。
(指導、搬入停止等)
第7条 申請者は、東員町最終処分場に前条第1項の規定により認められた廃棄物を搬入するときは、担当職員の指示に従わなければならない。
2 町長は、申請者がこの要領に違反していると認められるとき、又は前項の規定による指示に従わないときは、申請者に対して指導し、関係機関に通報し、又は搬入拒否若しくは搬入停止等の措置を講ずることができる。
(損害賠償等)
第8条 東員町最終処分場の敷地内において施設その他の物件を毀損し、若しくは滅失した者又は第三者に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 指定された廃棄物以外のものを投棄し、又は指定された場所以外への廃棄物を投棄し、若しくは虚偽の申請により廃棄物の投棄をした者は、担当職員の指示に従いすみやかに原状に回復しなければならない。
(損害の帰属)
第9条 東員町最終処分場及びその附属設備の使用により、又はこの要領に基づく処分によって利用者に生じた損害については、本町は一切その責任を負わない。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公表の日から施行する。