○東員町多胎児家庭健診等サポート事業実施要綱
令和4年6月20日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、多胎児を養育する家庭(以下「多胎児家庭」という。)に母子保健推進員等を派遣し、通院や乳幼児健康診査等による外出を支援する東員町多胎児家庭健診等サポート事業(以下「サポート事業」という。)を実施することにより、多胎児家庭の身体的及び精神的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 サポート事業の実施主体は、東員町とする。
(対象者)
第3条 サポート事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 多胎妊婦
(2) おおむね4歳未満の多胎児を養育する保護者
(事業内容)
第4条 サポート事業は、対象者に対し母子保健推進員等を派遣し、乳幼児健診受診時又は医療機関受診時の同行サポートとして、次の内容を行う。
(1) 対象者の自宅等へ母子保健推進員等を派遣し、次に掲げる外出に関する準備を行う。
ア 多胎児の着替えやオムツ交換
イ 外出に必要な物品の準備
ウ 保護者が準備している間の多胎児の見守り
エ 車までの移動介助
オ 兄弟姉妹の見守り
(2) 外出先である健診会場や医療機関での付き添い、多胎児やその兄弟姉妹の見守り、着替えやオムツ交換等の介助を行う。
(3) 外出先から帰宅した際の車から自宅までの移動介助等を行う。
(4) 前3号に掲げるもののほか、外出に必要なサポートを行う。
(利用期間)
第5条 サポート事業の利用期間は、多胎児の母である者が多胎児の妊娠中から多胎児を出産後4年未満までとする。
2 出生後から多胎児を養育している保護者の場合におけるサポート事業の利用期間は、当該多胎児が4歳になる前日までとする。ただし、町長が多胎児及び保護者の状況等により引き続き事業の利用が必要と認めた場合は、さらに利用期間を延長することができる。
(実施日及び実施時間)
第6条 サポート事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 自宅等への母子保健推進員等の派遣の実施日時は、平日の月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの期間を除く。
(2) 乳幼児健診や医療機関受診時の同行サポートに要する時間は、1回4時間を基本とし、健診会場や医療機関への同行にかかる時間に応じて、柔軟に対応するものとする。
(利用の申請及び決定)
第7条 サポート事業を利用しようとする対象者は、その利用前に東員町多胎児家庭健診等サポート事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、利用後において速やかに提出するものとする。
(利用期間の延長申請等)
第8条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下利用者という。)で、第5条第2項ただし書の規定による利用期間の延長を希望する場合は、前条第1項の規定を準用する。
2 利用期間の延長の可否の決定については、前条第2項の規定を準用する。
(変更の連絡等)
第9条 利用者は申請した事項に変更が生じた場合は、すみやかに町に連絡しなければならない。
2 前項の変更のうち、日程を変更し、又は利用を中止する場合は、利用者は、当該利用日の前日の午後5時までに町に連絡しなければならない。
(自己負担金)
第10条 利用者は、外出時に必要となった母子保健推進員等の駐車料金等の実費を自己負担金として、母子保健推進員等に支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、サポート事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月20日から施行する。