○東員町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

令和4年8月5日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の世帯が、とういんファミリー・サポート・センター(以下「ファミリー・サポート・センター」という。)を利用する場合に、当該利用料の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の経済的自立を支援し、子どもの健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる対象者は、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に児童を扶養している者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の全部支給又は一部支給を受けている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である者

(3) 当該年度(4月1日から6月30日までの間に交付申請する場合にあっては、前年度)の町民税が非課税世帯である者

(4) 多胎児を養育する者

(5) ダブルケア世帯(育児と親の介護を同時に行っている世帯)の者

(助成額等)

第3条 助成する額は、ファミリー・サポート・センターの利用料のうち、1か月の利用料の合計額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1か月当たり10,000円を限度とする。ただし、ファミリー・サポート・センターの予約のキャンセルによる取消料は、助成の対象外とする。

(申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 援助活動報告書の原本

(2) 第2条第1号に該当する世帯に属する者にあっては、当該年度の児童扶養手当証書の写し

(3) 第2条第2号に該当する世帯に属する者にあっては、社会福祉事務所長が発行する証明書

(4) 第2条第3号に該当する世帯に属する者にあっては、町民税の非課税証明書

(5) 第2条第5号に該当する世帯に属する者にあっては、要支援又は要介護認定区分が記載された介護保険被保険証の写し

2 前項の規定にかかわらず、申請者が同意した場合は、職員が町の保有する公簿等を確認することにより同項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(代理申請)

第5条 申請者は、前条の規定による申請を自ら行うことができないときは、代理人により当該申請を行うことができる。

(交付の決定)

第6条 町長は、第4条に規定する申請書を受け付けたときは、すみやかに内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、その結果を東員町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請期限)

第7条 助成金の申請は、月ごとにまとめて行うものとし、ファミリー・サポート・センターを利用した日の属する年度の翌年度の4月30日を申請期限とする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月5日から施行する。

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東員町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

令和4年8月5日 告示第75号

(令和4年8月5日施行)