○東員町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和4年12月23日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、東員町企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給与の種類及び基準については、東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第3条 会計年度任用職員の給料の基準については、東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東員町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。