○東員町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付要綱

令和4年10月13日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進するため必要な経費に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国の要綱」という。)に基づく高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進する事業とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、国の要綱に規定する事業整備計画に基づき施設等整備事業を行う者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、国の要綱に規定する各区分に応じた対象経費とする。

2 前項の補助対象経費のうち、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等整備事業として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国の要綱に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金申請額算出内訳書(第2号様式)

(2) 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業計画書(第3号様式)

(3) 歳入歳出予算(見込)(第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに東員町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 補助金の交付の決定に際しては、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 第8号に規定する町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、その完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) この要綱に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(6) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(7) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(8) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(9) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)によりすみやかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(10) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(11) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(12) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業を完了した日から起算して1箇月を経過する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受けた日から起算して1箇月を経過する日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、東員町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業実績報告書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金精算額算出内訳書(第8号様式)

(2) 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業実績報告書(第9号様式)

(3) 工事費費目別内訳書(第10号様式)

(4) 歳入歳出決算(見込)(第11号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適正に実施されたと認める場合は、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとし、町長は、補助事業者からの東員町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金請求書(第12号様式)による請求があったときは、同条の規定により確定された金額の補助金を交付する。

(補助金の交付の決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第8条に規定する条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付要綱

令和4年10月13日 告示第89号

(令和4年10月13日施行)