○東員町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、東員町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並び調査審議の手続き等について定めるものとする。

(設置)

第2条 東員町情報公開条例(平成12年東員町条例第21号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び東員町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東員町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、東員町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、実施機関(情報公開条例第2条第1号及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関並びに議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 情報公開条例第14条第1項に規定する審査請求に関する事項

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第29号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定する審査請求に関する事項

(4) 個人情報保護法施行条例第5条に規定する事項

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定する審査請求に関する事項

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定に規定する事項

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 前条第2号に掲げる事項を調査し、及び審議するために必要があるときは、審査会に、委員のほか、専門委員を置くことができる。

3 委員は、識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が任命する。

4 専門委員は、前条第2号に掲げる事項に関し学識経験者を有する者のうちから、町長が任命する。

5 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 専門委員の任期は、前条第2号に掲げる事項に関する調査及び審議に必要な期間とし、その都度定める。

7 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出の請求その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(議会の諮問)

第12条 第3条第5号に定める議会の諮問による調査審議の手続については、第6条から前条までの規定を適用する。

(守秘義務)

第13条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に施行条例附則第2条の規定による廃止前の東員町個人情報保護条例(平成15年東員町条例第23号。以下「旧条例」という。)第29条の規定により設置された東員町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第3項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第5項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

東員町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)