○東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 出産応援給付金(第4条―第12条)

第3章 子育て応援給付金(第13条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産及び育児に伴う家計負担の軽減並びに伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき東員町(以下「町」という。)が実施する伴走型相談支援事業の実効性の向上を図ることを目的とする東員町出産・子育て応援給付金支給事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「出産応援給付金」及び「子育て応援給付金」とは、前条の目的を達するために、町が支給する給付金をいう。

(事業開始日)

第3条 本事業の開始日は、令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)とする。

第2章 出産応援給付金

(出産応援給付金の支給対象者)

第4条 出産応援給付金の支給対象者(以下この章において「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で町に住所を有するものとする。なお、支給対象者のうち、第1号に該当する者については「支給妊婦」といい、第2号又は第3号に該当する者については「遡及支給妊婦」という。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産応援給付金の支給金額)

第5条 支給対象者に対して支給する出産応援給付金の金額は、妊娠1回につき5万円とする。

(支給妊婦に係る支給の申請)

第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この章において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、国要綱別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告並びに町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をした上で、町長に出産応援給付金申請書(第1号様式)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産し、又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請については、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない事情により、申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をしなければならない。

(支給妊婦に係る支給)

第7条 申請予定者から支給の申請を受けた町長は、審査の上、当該申請予定者に対して出産応援給付金の支給を行う。

2 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請予定者が第4条第1号の対象者に該当するか確認を行う。

3 町長は、支給に当たり、申請予定者から本人確認書類を提出させ、又は提示させることにより、当該申請予定者の本人確認を行う。

(遡及支給妊婦に係る支給の申請)

第8条 申請予定者は、事業開始日以降に町長が別に定めるアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告並びに町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をした上で、町長に出産応援給付金申請書(第1号様式)を提出し、支給の申請を行う。

2 前項の申請については、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない事情により、申請予定者が同日までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をしなければならない。この場合において、令和6年3月1日以降に支給の申請はできない。

(遡及支給妊婦に係る支給)

第9条 申請予定者から支給の申請を受けた町長は、審査の上、当該申請予定者に対して出産応援給付金の支給を行う。

2 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該申請予定者が第4条第2号又は第3号の対象者に該当するか確認を行う。

3 町長は、支給に当たり、申請予定者から本人確認書類を提出させ、又は提示させることにより、当該申請予定者の本人確認を行う。

(支給の取下げ)

第10条 町長は、申請書の不備、指定口座の解約等による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる期日までに支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(1) 第7条の期日は、申請予定者の出産する児童が、3歳に達する日の前日とする。

(2) 前条の期日は、令和6年3月1日とする。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、出産応援給付金の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産応援給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 出産応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第3章 子育て応援給付金

(子育て応援給付金の支給対象者)

第13条 子育て応援給付金の支給対象者(以下この章において「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる対象児童(子育て応援給付金の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で町に住所を有するものとする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。なお、支給対象者のうち、第1号に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、第2号に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、町に住所を有するもの

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町に住所を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援給付金の支給金額)

第14条 支給対象者に対して支給する子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給養育者に係る支給の申請)

第15条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この章において「申請予定者」という。)は、国要綱別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告並びに町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をした上で、町長に子育て応援給付金申請書(第2号様式)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請については、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない事情により、申請予定者が生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をしなければならない。この場合において、対象児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできない。

(支給養育者に係る支給)

第16条 申請予定者から支給の申請を受けた町長は、審査の上、当該申請予定者に対して出産応援給付金の支給を行う。

2 町長は、前項の審査を行うに当たり、必要に応じて、申請予定者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請予定者が第13条第1項第1号の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

3 町長は、支給に当たり、申請予定者から本人確認書類を提出させ、又は提示させることにより、当該申請予定者の本人確認を行う。

(遡及支給養育者に係る支給の申請)

第17条 申請予定者は、事業開始日以降に町長が別に定めるアンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告並びに町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意を経た上で、町長に子育て応援給付金申請書(第2号様式)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請については、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない事情により、申請予定者が同日までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をしなければならない。この場合において、令和6年3月1日以降に支給の申請はできない。

(遡及支給養育者に係る支給)

第18条 申請予定者から支給の申請を受けた町長は、審査の上、当該申請予定者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

2 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、申請予定者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請予定者が第13条第1項第2号の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

3 町長は、支給に当たり、申請予定者から本人確認書類を提出させ、又は提示させることにより、当該申請予定者の本人確認を行う。

(支給の取下げ等の準用)

第19条 第10条から第12条までの規定は、この章の事業について準用する。この場合において、第10条第1号中「第7条の期日」とあるのは「第16条の期日」と、「申請予定者の出産する児童」とあるのは「申請予定者が養育する児童」と、同条第2号中「前条の期日」とあるのは「第18条の期日」と、第11条及び第12条中「出産応援給付金」とあるのは「子育て応援給付金」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

(令和6年10月30日告示第86号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第22号

(令和6年10月30日施行)