○東員町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく安全確保策を定める要綱

令和5年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東員町条例第5号。以下「条例」という。)第10条第6項に規定する安全確保策(以下「安全確保策」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(安全確保策)

第2条 安全確保策は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一敷地内にある他の事業所、学校等への緊急連絡体制が確立されていること。

(2) 利用者が外部に自ら通報することできる非常通報装置、緊急連絡装置等の設置がされていること。

(3) 複数の放課後児童クラブ又は支援の単位を合同で実施し、放課後児童支援員の数が2人以上配置されていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が安全確保策として適当と認める措置が講じられていること。

(実施方法)

第3条 条例第4条に規定する放課後児童健全育成事業者(以下「事業者」という。)は、事前に安全確保策について町長に協議しなければならない。

(必要書類)

第4条 町長は、安全確保策について調査し、必要に応じて、事業者から必要書類を提出させることができる。

(その他)

第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

東員町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく安全確保策を定…

令和5年3月30日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月30日 告示第25号