○東員町障害者施設等整備事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の社会活動を促進し、福祉の向上に資するため、施設等の整備を行う事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「施設等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を実施する施設をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町において施設等を運営している社会福祉法人とする。
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金交付の対象となる経費及び補助 3の率又は額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助の率又は額 |
建物等の新設に要する経費(設計監理費を除く。)とする。 | 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数切捨て)とする。ただし、5,000万円を上限とする。 |
(申請)
第5条 補助対象事業を実施するため補助金の交付を受けようとする対象者(以下「補助申請者」という。)は、東員町障害者施設等整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に、別に定める必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、その日から30日以内に東員町障害者施設等整備事業補助金実績報告書(第5号様式)により町長にその実績を報告するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条に規定する実績報告書及び補助対象事業の執行状況の検査を行った後に交付する。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。