○東員町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年東員町条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東員町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。

(委員による調査手続)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、条例第6条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付)

第4条 審査会は、条例第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

(緊急案件に対する処理)

第5条 審査会は、審査請求人の請求の対象となった公文書又は保有個人情報について、審査請求人がある時点までに裁決を受けなければ、公文書の公開又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求をした目的が達せられないと客観的に認められると判断した場合には、審査会の審査を促進するため、次条に規定する審査をすることができる。ただし、その目的を考慮すれば、諮問のあった後の直近の審査会をも待つことができないと会長が判断した場合には、会長の判断により、同条に規定する審査をすることができる。

(主査委員による審査)

第6条 会長は、前条に規定する請求に係る諮問について、1人又は数人の主査委員を任命することができる。

2 主査委員は、審査会の会議に諮ることなく、審査請求人等より提出された書面及び書証を調査し、又は審査請求人等に対し、書面及び書証の提出を促し、審査請求人等の本人又はその代理人に対し陳述を求め、その陳述を聴取することができる。

3 主査委員は、前項の規定により与えられた権限を行使したときは、直近の会議にこれを報告しなければならない。

4 審査会は、前項の規定により報告を受けたときは、これを承認し、又は是正し、若しくは取り消すことができる。

5 主査委員が、以後の手続は審査会の決定による通常の手続によることが適当と判断した場合には、会長に対し、その旨の申出をすることができる。

6 前項の申出があった場合は、会長は、主査委員の任を解き、通常の手続に戻すものとする。ただし、会長がその後も主査委員による手続を必要とすると判断した場合には、他の委員を主査委員に任命することができる。

7 審査会は、主査委員による手続に相当性を欠くに至ると判断したときは、その決議をもって通常の手続に戻すことができる。

8 審査会が主査委員に答申の文案作成を委任するときは、審査会の合議を経た決議により答申の結論を示して、これを委任しなければならない。

9 諮問に対する答申は、審査会の合議により決定する。

(公印)

第7条 審査会が使用する公印の名称、寸法、書体及びひな形は、次のとおりとする。

名称

寸法

書体

ひな形

東員町情報公開・個人情報保護審査会長印

方20ミリメートル

れい書

画像

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(東員町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 東員町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成16年東員町規則第2号)は、廃止する。

東員町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)