○東員町情報化推進体制に関する規程

令和5年2月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町における情報化を総合的に推進し、かつ情報セキュリティを適正に確保することにより、町民サービスの一層の向上を図るため、全庁的な情報化推進体制の整備に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報資産 ネットワーク、情報システム、電子情報、入出力帳票及びシステム関連文書をいう。

(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウエア及びソフトウエア)をいう。

(3) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密性(許可された者だけが利用できる状態であることをいう。)、完全性(破壊、改ざん又は消去されていない状態であることをいう。)及び可用性(許可された者が必要な時に利用できる状態であることをいう。)を維持することをいう。

(最高情報統括責任者)

第3条 本町における情報化を総合的かつ統一的に推進するため、情報化に関する責任者として最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置き、副町長をもって充てる。

2 CIOは、次に掲げる事務を統括する。

(1) 情報化に関する調査、研究及び計画の立案に関する事務

(2) ネットワーク及び情報システムの管理に関する事務

(3) 情報システムの効率的な導入及び利用に関する事務

(4) 情報セキュリティ対策に関する事務

(5) その他情報化の推進に関する事務

(最高情報統括責任者補佐官)

第4条 CIOを補佐する者として最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を置くことができる。

2 CIO補佐官は、情報通信技術の専門的見地からCIOを補佐するとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 町の情報化推進に関する施策の企画及び立案並びに最適な進行管理の助言及び指導

(2) 町の情報資産の管理並びに情報セキュリティ対策に関する助言及び指導

(3) 情報化に関する人材の育成や確保に対する助言及び指導

(情報化統括管理者)

第5条 CIOを補佐し、本町における情報化を推進するため、情報化統括管理者を置き、財政課長をもって充てる。

2 情報化統括管理者は、CIOの命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 前条第2項各号に掲げる事務

(2) 情報化責任者に対する技術的な助言に関する事務

(情報化責任者)

第6条 町長部局の課、教育委員会事務局の課、議会事務局の事務局並びに幼稚園及び保育園(以下「課局等」という。)における情報化を推進するため、情報化責任者を置き、課局等の長をもって充てる。

2 情報化責任者は、所管する課局等における第3条第2項各号に掲げる事務を行う。

(DX推進員)

第7条 課局等に、情報化責任者を補佐し、情報通信技術の活用による業務効率化等を積極的に推進する者(以下「DX推進員」という。)を置く。

2 DX推進員は、課局等の職員のうちからCIOが指名する者をもって充てる。

(情報化推進委員会)

第8条 情報化に関する重要事項を協議し、総合的な調整を行うため、情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、CIO、情報化統括管理者及び情報化責任者(幼稚園及び保育園の長を除く)をもって組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、CIOをもって充て、委員会を統括する。

5 副委員長は、情報化統括管理者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、CIO補佐官等専門知識を有する者又は関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(検討部会の設置)

第9条 情報化の推進に関する調査研究及び検討を行うため、委員会に複数の検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、情報化責任者及びDX推進員のうちから委員長が指名する者(以下「部会員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(委員会等の庶務)

第10条 委員会、部会に関する事務は、財政課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(東員町情報化推進委員会設置規程の廃止)

2 東員町情報化推進委員会設置規程(平成29年8月30日訓令第8号)は、廃止する。

東員町情報化推進体制に関する規程

令和5年2月14日 訓令第3号

(令和5年2月14日施行)