○東員町地球温暖化対策推進本部設置要綱
令和5年3月8日
訓令第4号
(設置)
第1条 東員町域において、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第2項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等に自然的及び社会的な条件に応じた効果的な施策、気候変動の適応策等を推進するため、東員町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 東員町地球温暖化対策実行計画の推進及び進行管理に関すること。
(2) 東員町地球温暖化対策実行計画の策定及び見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び推進責任者をもって組織する。
2 本部長は、副町長とし、副本部長は、本部長が推進責任者の中から指名する。
3 推進責任者は、各課長をもって充てる。
4 本部長及び推進責任者に事故があるときは、それぞれの次席の者がその職を代行する。
(推進委員)
第4条 推進本部に推進委員を置き、所掌事務を分掌させることができる。
2 推進委員は、各課長が指名した者をもって充てる。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。
2 推進委員の会議は、推進本部の庶務担当課長が招集する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、みらい環境課において処理し、推進責任者及び推進委員との連絡調整を図る。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。